消費者契約法等の一部を改正する法律案について
本件の概要
不特定多数の消費者が受ける可能性のある被害の未然防止・拡大防止のための消費者団体訴訟制度が、消費者契約法に基づき昨年6月から実施されています。この制度により、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、消費者への不当勧誘や不当契約条項の使用など、消費者契約法上不当とされる事業者の行為に対して、差止請求をすることができます。
この度、消費者団体訴訟制度を「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」に導入するため、特定商取引法とともに消費者契約法等を改正する「消費者契約法等の一部を改正する法律案」の国会提出につき、閣議決定いたしました。
この改正により、特定商取引法に違反する不当な勧誘や広告、不当な特約の使用などの事業者の行為にまで、適格消費者団体が差止請求訴訟を提起できる範囲が拡張されることになります。
担当
商務流通グループ 消費経済政策課
公表日
平成20年3月4日(火)
発表資料名
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