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電気事業法における保安管理業務の外部委託に係る承認の取り消しについて

本件の概要

 原子力安全・保安院は、電気事業法上の自家用電気工作物に係る保安管理業務の外部委託において、電気主任技術者の免状の交付を受けていない者に同業務を行わせる等、受託者に不適切な行為があったことから、自家用電気工作物(26件)について、電気事業法施行規則第53条第5項の規定に基づき、保安管理業務の外部委託承認を取り消し、その旨を通知しましたのでお知らせいたします。

担当

原子力安全・保安院 電力安全課

公表日

平成20年4月15日(火)

発表資料名

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