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『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』 の公表について

本件の概要

本年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号)第1条により、通信販売事業者等が送信する電子メール広告について、電子メール広告を行うことに対する承諾をしていない消費者に対する電子メール広告の禁止(オプトイン規制)等が盛り込まれた。
この改正により新たに省令に委任された事項を規定するため、本日公布された特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第74号)により、特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「規則」という。)が改正された。
 規則では、消費者がインターネット上等において容易に認識できるよう表示していないことにより、消費者が意に反して電子メール広告を受けることについて承諾してしまうような場合等については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第14条等の指示を受ける対象となる行為に当たることとされた。
 このたび、容易に認識できるように表示していない場合とはどういう場合か等について具体的な例を示すため、『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』を定めたので、公表するもの。

担当

商務流通グループ 消費経済政策課

公表日

平成20年10月1日(水)

発表資料名

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