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特定商取引法違反事業者に対する行政処分について

本件の概要

経済産業省は、消費者の住居を訪問し、学習教材の販売のための勧誘等を行っていた株式会社Wasseコーポレーション(愛知県名古屋市)に対し、特定商取引法第7条の規定に基づき、勧誘に際しては売買契約の締結について勧誘をする目的である旨等を告げること、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと及び知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をしないことの指示を行いました。

担当

商務流通グループ 消費経済対策課

公表日

平成21年1月23日(金)

発表資料名

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