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特定商取引法違反事業者に対する行政処分について

本件の概要

経済産業省は、いわゆる出会い系サイト等役務提供の通信販売業者である株式会社クロノスに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、同社の通信販売に係る電子メール広告をする場合は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう業務の改善を指示しました。

担当

商務流通グループ 消費経済対策課

公表日

平成21年2月17日(火)

発表資料名

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