化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定するPFOS等12物質についての今後の措置に関する審議結果について
本件の概要
今般ストックホルム条約において廃棄・規制の対象となり、化学物質審査規制法においても第一種特定化学物質(製造・輸入・使用は原則禁止)に指定することが適当とされたPFOS等9種類の物質(12物質)について、適用除外(エッセンシャルユース)、輸入禁止製品等、同法上の所要の措置に係る審議の結果を公表するもの。
担当
製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
公表日
平成21年7月24日(金)
