特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
本件の概要
経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社エフ・ティー・シー(宮城県)に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、本年8月26日から3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
担当
商務流通グループ 消費経済対策課
公表日
平成21年8月25日(火)
経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社エフ・ティー・シー(宮城県)に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、本年8月26日から3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
商務流通グループ 消費経済対策課
平成21年8月25日(火)