特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
本件の概要
経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社日彫(東京都千代田区)に対し、特定商取引法第23条第1項及び同条第22条の規定に基づき、本年8月27日から12か月間、電話勧誘販売取引に関する業務の一部を停止及び指示するよう命じました。
担当
商務流通グループ 消費経済対策課
公表日
平成21年8月26日(水)
経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社日彫(東京都千代田区)に対し、特定商取引法第23条第1項及び同条第22条の規定に基づき、本年8月27日から12か月間、電話勧誘販売取引に関する業務の一部を停止及び指示するよう命じました。
商務流通グループ 消費経済対策課
平成21年8月26日(水)