弁理士に対する懲戒処分(業務の禁止)について
本件の概要
植田茂樹弁理士に対する弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分(業務の禁止)について、本人の所在が不明のため公示送達を行い、平成21年9月12日(土)に処分が確定しましたので、公表します。
担当
特許庁総務部秘書課弁理士室
公表日
平成21年9月14日(月)
植田茂樹弁理士に対する弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分(業務の禁止)について、本人の所在が不明のため公示送達を行い、平成21年9月12日(土)に処分が確定しましたので、公表します。
特許庁総務部秘書課弁理士室
平成21年9月14日(月)