商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び商品取引所法施行令の一部を改正する政令について
本件の概要
本年の通常国会において成立した、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律が、7月10日に公布されました。
本改正法は、公布の日から起算して3月、1年、1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、第2段階の施行においては、商品取引所と金融商品取引所の相互乗り入れの実現、商品取引所の業務制限の緩和、株式会社商品取引所の主要株主制度の導入等が措置されています。
上記の政令は、(1)改正法の第2段階の施行期日を平成22年7月1日と定めるとともに、(2)第2段階の施行に伴い、商品取引所法施行令(昭和25年政令第280号)について所要の改正を行うものです。
担当
商務流通グループ 商務課
公表日
平成21年12月22日(火)
