改正省エネ法に係る周知について
本件の概要
平成22年4月より、省エネ法の規制体系がこれまでの工場・事業場単位から事業者単位でのエネルギー管理に変更となる。このため、事業者全体(本社、工場、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)を合計して1,500kl以上となる事業者は、その使用量を国へ届け出て特定事業者の指定を受けなければならない。当省は、他省庁や事業者団体と連携して、これまで周知活動を実施してきたところであるが、平成22年4月からの施行を勘案して、周知活動をさらに強化する。
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
公表日
平成21年12月24日(木)
