外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮との間の輸出入禁止措置等の継続について
本件の概要
外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成22年4月9日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とするすべての品目の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とするすべての品目の輸入禁止等の措置を平成23年4月13日まで継続することとしました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成22年4月9日(金)
外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成22年4月9日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とするすべての品目の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とするすべての品目の輸入禁止等の措置を平成23年4月13日まで継続することとしました。
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
平成22年4月9日(金)