日本原子力発電株式会社東海第二発電所の定期検査について
本件の概要
電気事業法第54条第1項の規定に基づき日本原子力発電株式会社東海第二発電所の定期検査を行っておりましたが、総合負荷性能検査を行い、全ての検査が終了したと認められたことから、同法施行規則第93条の3の規定に基づき定期検査終了証を交付しましたので、お知らせいたします。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成22年4月30日(金)
電気事業法第54条第1項の規定に基づき日本原子力発電株式会社東海第二発電所の定期検査を行っておりましたが、総合負荷性能検査を行い、全ての検査が終了したと認められたことから、同法施行規則第93条の3の規定に基づき定期検査終了証を交付しましたので、お知らせいたします。
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
平成22年4月30日(金)