中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について
本件の概要
平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)において、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正規定(共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由の拡大等)の施行期日を、平成22年7月1日と定めるものです。
担当
中小企業庁 長官官房制度審議室
公表日
平成22年5月28日(金)
平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)において、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正規定(共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由の拡大等)の施行期日を、平成22年7月1日と定めるものです。
中小企業庁 長官官房制度審議室
平成22年5月28日(金)