加工施設に関する設計及び工事の方法の変更の認可について(三菱原子燃料株式会社)
本件の概要
原子力安全・保安院は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の2第2項の規定に基づき申請のあった、加工施設に関する設計及び工事の方法を同条第3項の規定に基づき審査した結果、その申請を認可しましたので、お知らせします。
担当
原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課
公表日
平成22年6月3日(木)
原子力安全・保安院は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の2第2項の規定に基づき申請のあった、加工施設に関する設計及び工事の方法を同条第3項の規定に基づき審査した結果、その申請を認可しましたので、お知らせします。
原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課
平成22年6月3日(木)