知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度に基づく調査開始について
本件の概要
「知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度」は、民間企業、団体等が、政府に対して、海外における知的財産権の侵害状況について調査を申し立てることができる制度。
平成22年2月4日に(社)電子情報技術産業協会(JEITA)から、本制度に基づく申立があり、政府内で検討の結果、6月4日に政府模倣品・海賊版対策総合窓口から、調査を実施する旨、同協会に回答。
調査の結果、必要があればトルコ共和国政府に改善を要請する等の対応を図ることになる。
担当
製造産業局 模倣品対策・通商室
公表日
平成22年6月4日(金)
