中国電力株式会社島根原子力発電所の保守管理の不備等に対する措置について
本件の概要
平成22年6月11日、原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、中国電力株式会社(以下、「中国電力という」。)に対して、島根原子力発電所1号機及び2号機の保守管理の不備等に関して、保安規定の違反等が認められたことから以下の処分を行いました。
これまで、保安院は中国電力から提出のあった最終報告等の内容を立入検査等により精査してきましたが、その結果、保守管理体制及び品質保証システムが十分機能せず、多くの点検周期を超過した機器が発生したことは、保安規定に定める保守管理及び品質保証に関する規定の要求に違反し、また定期事業者検査の実施体制としても不十分であり、さらに、安全を第一とする原子力発電所に対する信頼を著しく損ねたことから、経済産業大臣名の文書による厳重注意の処分を行いました。
また、中国電力に対して再発防止対策を確実に行わせるとともに、その実施状況を確認していくために、原子炉等規制法に基づく保安規定の変更命令の手続きに関する通知を行うとともに、当面の間、島根原子力発電所を保安院の特別原子力施設監督官の下で監督・監視する措置を講じることとし、その監理下で特別な保安検査等を実施することとします。
これらの措置については、本日、直嶋経済産業大臣から、中国電力山下社長に対して指示及び通知しました。
さらに、保安院は、他事業者においても同様の事案が生じないように、制度整備を含めた検査の充実強化を図ることとします。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成22年6月11日(金)
