外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)について(北朝鮮向け日用品等の違法輸出に対する行政制裁)
本件の概要
経済産業省は、有限会社スルース、中西伯子及び池山正記による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、本日、同法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成22年6月18日(金)
経済産業省は、有限会社スルース、中西伯子及び池山正記による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、本日、同法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
平成22年6月18日(金)