中部電力株式会社浜岡原子力発電所第3号機における管理区域内での放射性廃液の漏えいに関する根本原因分析及び再発防止対策の報告について
本件の概要
原子力安全・保安院は、平成21年12月1日に中部電力(株)浜岡原子力発電所第3号機において発生した放射線管理区域内での放射性廃液の漏えいについて、懸濁物※1濃度の高い濃縮廃液※2の管理に係る保安規定違反が認められるとともに、技術基準への適合性の確認を怠った不適切な事実が認められることから、同社に対し根本原因を究明し、再発防止対策を策定し、報告するよう指示していました。
これを受け、平成22年6月18日、同社から根本原因分析※3及び再発防止対策に係る報告書の提出がありました。同報告書では、根本原因については、業務計画の立案にあたって、原子力施設の改造工事を伴わない運用変更を行う場合及び過去に実施したことがある業務の場合に、技術検証等の実施や指針類への反映要否を検討する手順が明確化されていなかったこと、及び技術検証等を実施する意識が不足していたこと、並びに不適合処理について、処理が完了するまでに時間を要する場合に、発電所の運営に与える影響を評価する仕組みがなかったことから、発電所幹部が問題点を把握しにくかったことを挙げています。
再発防止対策については、業務計画の立案プロセスの改善、不適合の管理方法の改善、技術検証等についての意識の向上を行うとしています。
当院は、本報告の内容を精査した結果、妥当であると評価します。これらの再発防止対策の実施状況等について保安検査等で確認を行ってまいります。
※1 懸濁物とは、鉄さび等の不溶解物。
※2 濃縮廃液とは、機器点検時の除染水などを加熱蒸留処理した際に発生する廃液。
※3 根本原因分析とは、直接的な原因にとどまらず、組織的要因の観点から原因を特定する活動。
担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課
公表日
平成22年6月18日(金)
