ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置について
本件の概要
今般、国際連合安全保障理事会決議第1844号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者1団体・8個人に対し、資産凍結等の措置を講じることとしました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成22年6月24日(木)
今般、国際連合安全保障理事会決議第1844号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者1団体・8個人に対し、資産凍結等の措置を講じることとしました。
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
平成22年6月24日(木)