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工場立地法施行規則の一部を改正する省令及び工場立地法第4条第1項に基づく準則の一部改正について~工場立地法における太陽光発電施設の位置付け等について~

本件の概要

本件は、工場立地法施行規則の一部及び工場立地法第4条第1項に基づく準則の一部を改正するものです。
具体的には、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」にて、新たな需要創出に向けた規制改革の重点課題に「工場立地法の緑地等面積の一部への太陽光発電施設の充当」が盛り込まれたことを受け、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会での御審議を踏まえ、新たに太陽光発電施設を工場立地法における「緑地以外の環境施設」に位置付けるものです。

担当

経済産業政策局 地域経済産業グループ 立地環境整備課

公表日

平成22年6月30日(水)

発表資料名

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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