イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
本件の概要
イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1929号が採択されたことに伴い、閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転の防止の措置について」(8月3日付)に基づき、外国為替及び外国貿易法による措置を実施することとした。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成22年8月3日(火)
