エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令及び施行令について
本件の概要
本件は、平成22年5月28日に公布されたエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(通称、低炭素投資促進法)の施行日を8月16日にする定めるとともに、本法の施行に必要な事項を規定するものです。
担当
経済産業政策局 産業資金課
公表日
平成22年8月3日(火)
本件は、平成22年5月28日に公布されたエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(通称、低炭素投資促進法)の施行日を8月16日にする定めるとともに、本法の施行に必要な事項を規定するものです。
経済産業政策局 産業資金課
平成22年8月3日(火)