国立大学法人宮崎大学における研究開発委託費に係る研究活動の不正行為に対する措置について
本件の概要
経済産業省は、国立大学法人宮崎大学より、同大学における研究活動の不正行為に関する報告を受け、当省からの委託研究事業(財団法人宮崎県産業支援財団へ委託した研究のうち、宮崎大学へ再委託されたもの)において研究活動の不正行為(ねつ造)が行われていたことを確認しました。
このため、研究活動の不正行為を行った研究者に対し、一定期間(平成23年度から5年間)当省所管の全ての研究資金への申請を制限するとともに、財団法人宮崎県産業支援財団に対して研究費の返還を請求する等の措置を講じることとしました。
担当
地域経済産業グループ地域技術課
公表日
平成22年9月3日(金)
