商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令並びに商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について
本件の概要
昨年の通常国会において成立した、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律が、昨年7月10日に公布されました。
本改正法は、公布の日から起算して3月、1年、1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、第3段階の施行においては、取引所外取引や海外取引所取引に許可制を導入するとともに、不招請勧誘の禁止規定(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話によって勧誘を行うことを禁止)を導入ことすることとします。
上記の政令は、(1)改正法の第3段階の施行期日を平成23年1月1日と定めるとともに、(2)第3段階の施行に伴い、商品取引所法施行令(昭和25年政令第280号)等について所要の改正を行うものです。
担当
商務流通グループ 商務課
公表日
平成22年9月7日(火)
