液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づくツバメ産業株式会社に対する命令について
本件の概要
原子力安全・保安院は、液化石油ガス販売会社及び保安機関であるツバメ産業株式会社に対し液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条第3項に基づき、同社の液化石油ガスの用に供する貯蔵施設等について、技術基準等への適合について命令を課すこととしました。
担当
原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課
公表日
平成22年10月5日(火)
原子力安全・保安院は、液化石油ガス販売会社及び保安機関であるツバメ産業株式会社に対し液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条第3項に基づき、同社の液化石油ガスの用に供する貯蔵施設等について、技術基準等への適合について命令を課すこととしました。
原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課
平成22年10月5日(火)