犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
本件の概要
郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む株式会社エムプラス及び株式会社テイクに関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)(注)に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣あてに意見陳述が行われました。これを受けて、経済産業省では当該事業者に対し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作
成・保存義務違反が認められました。
このため経済産業省は、平成22年10月7日付けで同法第16条の規定に基づき、同社に対し当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので公表します。
担当
商務情報政策局 サービス産業課
公表日
平成22年10月7日(木)
