家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告について
本件の概要
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第18条に基づく製造業者等の再商品化等実施義務違反に該当する事案が認められたため、両省は家電リサイクル法第28条第1項に基づき、平成22年10月21日付けで製造業者等に対し、廃家電を引き取ったときは、遅滞なく、再商品化等をすべき旨の勧告を行います。
担当
商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室
公表日
平成22年10月21日(木)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第18条に基づく製造業者等の再商品化等実施義務違反に該当する事案が認められたため、両省は家電リサイクル法第28条第1項に基づき、平成22年10月21日付けで製造業者等に対し、廃家電を引き取ったときは、遅滞なく、再商品化等をすべき旨の勧告を行います。
商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室
平成22年10月21日(木)