液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づくツバメ産業株式会社に対する命令について
本件の概要
原子力安全・保安院は、液化石油ガス販売事業者及び保安機関であるツバメ産業株式会社に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査を行いました。その結果、同社が液化石油ガスを販売している消費者に対し同法の規定により実施すべき保安業務のうち、定期供給設備点検及び定期消費設備調査を多数の消費者において同法で定める期限内に実施していなかったことなどを確認しました。このため、本日、同社に対して、実施していない保安業務の実施を命じるなど同法に基づく行政処分を行いました。
担当
原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課
公表日
平成22年11月12日(金)
