中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令について
本件の概要
平成22年4月に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)において、具体的な共済金の貸付限度額等については別途政令で定めることとされました。本政令は、この貸付限度額等を定めるものです。
担当
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
公表日
平成22年12月24日(金)
平成22年4月に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)において、具体的な共済金の貸付限度額等については別途政令で定めることとされました。本政令は、この貸付限度額等を定めるものです。
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
平成22年12月24日(金)