ライターに係る規制の開始等について
本件の概要
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(本年11月10日公布)及び関係省令等が、本日、施行されました。
これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する来年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
また、ライターの規制開始については、製造、輸入及び販売等の関係団体に対して、制度周知に係る協力依頼を行いましたのでお知らせします。
担当
商務流通グループ 製品安全課
公表日
平成22年12月27日(月)
