経済産業省
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ライターに係る規制の開始等について

本件の概要

  「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(本年11月10日公布)及び関係省令等が、本日、施行されました。
 これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する来年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
 また、ライターの規制開始については、製造、輸入及び販売等の関係団体に対して、制度周知に係る協力依頼を行いましたのでお知らせします。

担当

 商務流通グループ 製品安全課

公表日

平成22年12月27日(月)

発表資料名

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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