「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令」について
本件の概要
平成24年1月20日、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定いたしました。本政令は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条第1号に掲げる業務に係る勘定で生じた国庫納付金の帰属する会計として、現行のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に加え、新たに一般会計を加えるに当たって必要な改正を行うものです。
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課
公表日
平成24年1月20日(金)
