工場立地に関する準則の一部改正に係る公布及び施行について~太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和~
本件の概要
経済産業省は、本日、工場立地に関する準則(告示)の一部を改正し、公布・施行しました。本改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置が可能である生産施設の面積の割合の上限を50%から75%へ引き上げるものです。
本件は、「エネルギー・環境会議」におけるエネルギー規制・制度改革の議論を受け、工場立地法における太陽光発電施設の取扱いについて、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を行い、その結果を踏まえ、改正をしたものです。
担当
地域経済産業グループ立地環境整備課
公表日
平成24年1月31日(火)
