コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等及びリベリア前政権の高官又はその関係者等に対する資産凍結等の措置について
本件の概要
我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1596号により、同理事会制裁委員会が 指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等(24個人・6団体)に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、同委員会が対象者リストに2個人を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとしました。
また、我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1532号により、同理事会制裁委員会が指定したリベリア前政権の高官又はその関係者等(23個人・30団体)に対し資産凍結等の措置を講じてきました。今般、同委員会が資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除することとしました。
担当
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年2月9日(木)
