犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
本件の概要
郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営むビーティーセッション株式会社(新宿私書箱オフィスボックス)(主たる事務所:東京都新宿区)に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律※(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣宛てに同法に違反する事実がある旨の意見陳述が行われました。これを受けて、経済産業省では当該事業者に対し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成・保存義務違反が認められました。
このため経済産業省は、平成24年2月24日付けで同法第16条の規定に基づき、同社に対し当該違反行為を是正するために必要な措置を採るべきことを命じましたので公表します。
担当
経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課
公表日
平成24年2月24日(金)
