イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置の対象の追加について
本件の概要
我が国はこれまで、イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1737号、第1747号、第1803号及び第1929号等に基づき、イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきました。
我が国は、累次の国際連合安全保障理事会決議及び国際原子力機関理事会決議に反してイランが濃縮関連活動等を継続及び拡大していることなど、イランの核問題をめぐる現状を深刻に懸念しています。こうした現状を踏まえ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本13日の閣議了解「国際連合安全保障理事会決議第1929号の履行に付随する措置の対象の追加について」に基づき、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)により実施する措置の対象を次のとおり追加します。
担当
外務省 中東アフリカ局 中東第二課
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年3月13日(火)
