不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況について
本件の概要
平成11年8月に成立した「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)第7条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。
担当
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
公表日
平成24年3月15日(木)
平成11年8月に成立した「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)第7条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
平成24年3月15日(木)