タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1373号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等に対し資産凍結等の措置を講じてきましたが、今般、同委員会が対象者として新たに2個人を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講じることとします。また、同委員会が資産凍結等の対象者リストから3個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除することとします。
担当
外務省 総合外交政策局 国際安全・治安対策協力室
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成24年3月26日(月)
