自家発補給契約の運用に係る指針の公表
本件の概要
経済産業省では、自家発補給契約※のみを異なる電気事業者と締結することを実質的に可能とし、自家発保有者の負担を実質的に引き下げる観点から、「自家発補給契約の運用に係る指針」を取りまとめましたので、公表いたします。
今後、各事業者において自家発補給契約に係る協議を進める際は、本指針の趣旨に則して、需要家の希望を最大限踏まえた対応を行うことが望まれます。
※自家発補給契約・・・電力会社等の電気と自家発による電気を併せて使用する場合に、自家発の検査・補修または事故の際に生じた不足電力に充てるために、電気事業者から電気の供給を受ける際に適用される契約種別。
担当
資源エネルギー庁 電力ガス事業部 電力市場整備課
公表日
平成24年3月28日(水)
