株式会社コナカに対する下請代金支払遅延等防止法の措置請求について
本件の概要
中小企業庁が株式会社コナカ(以下「コナカ」という。)に対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたため、本日、中小企業庁長官は、同法第6条に基づき、公正取引委員会に対して、同法第7条に基づく勧告等の措置をとるよう請求しました。
担当
中小企業庁 事業環境部 取引課
公表日
平成24年3月29日(木)
中小企業庁が株式会社コナカ(以下「コナカ」という。)に対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたため、本日、中小企業庁長官は、同法第6条に基づき、公正取引委員会に対して、同法第7条に基づく勧告等の措置をとるよう請求しました。
中小企業庁 事業環境部 取引課
平成24年3月29日(木)