経済産業省
文字サイズ変更

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮との間の輸出入禁止措置等の継続について

本件の概要

経済産業省は、今般、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成23年4月5日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とするすべての品目の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とするすべての品目の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。
具体的な内容は以下のとおりです。

担当

貿易経済協力局 貿易管理部貿易管理課

公表日

平成23年4月5日(火)

発表資料名

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.