コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
本件の概要
我が国は、国際連合安全保障理事会決議(以下、「安保理決議」という。)第1572号により指定されたコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等(3個人)に対し資産凍結等の措置を講じてきましたが、今般、新たに採択された安保理決議第1975号において、対象者に5個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとしました。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年4月7日(木)
