中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度の運用を一層改善します~中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正について~
本件の概要
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
今般、東日本大震災のような甚大な災害により取引先(債務者)が死亡又は行方不明等となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な事態に対しても、共済契約者(債権者)が共済金の貸付けが受けられるようにするため、制度を改正しました。
担当
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
公表日
平成23年4月22日(金)
