経済産業省
文字サイズ変更

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について

本件の概要

昨日(4月25日)、東京電力株式会社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び電気事業法第106条第3項の規定に基づき、報告を指示しましたので、お知らせします。

担当

原子力安全・保安院

原子力安全広報課

公表日

平成23年4月26日(火)

発表資料名

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.