核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について
本件の概要
昨日(4月25日)、東京電力株式会社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び電気事業法第106条第3項の規定に基づき、報告を指示しましたので、お知らせします。
担当
原子力安全・保安院
原子力安全広報課
公表日
平成23年4月26日(火)
昨日(4月25日)、東京電力株式会社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び電気事業法第106条第3項の規定に基づき、報告を指示しましたので、お知らせします。
原子力安全・保安院
原子力安全広報課
平成23年4月26日(火)