外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令について
本件の概要
大量破壊兵器等の不拡散及び通常兵器の過剰な蓄積を防止する観点から、安全保障に係る輸出管理については、我が国を含めた主要国が参加する国際輸出管理会合において規制すべき対象品目のリストが合意されております。
この国際合意リストを踏まえ、我が国では、外国為替及び外国貿易法第25条第1項の下に定められる外国為替令(以下「外為令」という。)別表及び法第48条第1項の下に定められる輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1にこれらの品目を規定することにより、その輸出等の際に経済産業大臣の許可を要することとし、国内法令上の担保を行っているところです。
本政令は、2010年の国際輸出管理会合における合意等を踏まえ、外為令及
び輸出令について所要の改正を実施するものです。
担当
貿易経済協力局 安全保障貿易管理課
公表日
平成23年5月13日(金)
