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高い放射線量が検出された排水の集中廃棄物処理建屋等への移送について

本件の概要

 標記事案に関し、平成23年4月10日に原子力安全・保安院は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67 条第1 項に基づき、東京電力株式会社に対して報告を求めていたところですが、本日、同社より同社福島第一原子力発電所3号機タービン建屋地下階の高濃度放射性排水を集中廃棄物処理建屋に移送する旨の報告がありました。この報告について、原子力安全・保安院として評価を行うとともに、同社に対し必要な指示を行いましたので、別添の通りお知らせします。

担当

原子力安全・保安院 原子力安全広報課

公表日

平成23年5月16日(月)

発表資料名

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