タリバーン関係者等及びテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
本件の概要
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」)第1267号、第1333号及び第1390号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、同委員会が資産凍結等の対象者リストから2団体を削除したことに伴い、これらに対する当該措置を解除することとした。
また、我が国は当該2団体に対し、安保理決議第1373号に基づき、テロリスト等としても同様の措置を講じているところであるが、今般、閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(本日付)に基づき、当該措置も解除することとした。
担当
外務省 総合外交政策局 安全保障政策課 国際安全・治安対策協力室
財務省 国際局 調査課 外国為替室
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
公表日
平成23年5月17日(火)
