産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令について
本件の概要
本政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)により規定された出資円滑化制度について、新たに期間を定めます。
担当
経済産業政策局 産業資金課
公表日
平成23年5月20日(金)
本政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)により規定された出資円滑化制度について、新たに期間を定めます。
経済産業政策局 産業資金課
平成23年5月20日(金)