「窓の断熱性能表示制度」の一部改正について
本件の概要
窓の断熱性に係る情報を一般消費者によりわかりやすく提供するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第86条に基づいて制定した「住宅の窓を製造し、又は輸入する事業を行う者が当該窓の断熱性に係る品質の一般消費者への情報提供のための表示に関し講ずべき措置に関する指針」を一部改正しましたので公表いたします。
担当
製造産業局 住宅産業窯業建材課
公表日
平成23年5月27日(金)
窓の断熱性に係る情報を一般消費者によりわかりやすく提供するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第86条に基づいて制定した「住宅の窓を製造し、又は輸入する事業を行う者が当該窓の断熱性に係る品質の一般消費者への情報提供のための表示に関し講ずべき措置に関する指針」を一部改正しましたので公表いたします。
製造産業局 住宅産業窯業建材課
平成23年5月27日(金)