東京電力株式会社に対する誤った情報の報告の再発防止策作成指示について
本件の概要
本年7月より電気事業法第27条の規定に基づき大口需要家に対して電気の使用制限を課すに当たり、同法第106条第3項に基づき、東京電力株式会社に対して、大口需要家の使用最大電力等に関する情報について、報告を求めておりましたが、今般、同社より報告のあった情報に多数の誤りがあることが判明しました。今後、こうした誤った情報による需要家の混乱を防ぐため、東京電力株式会社に対し、本日、情報の正確な報告等を担保するための具体的な再発防止策を6月6日(月)までに報告するよう、別添のとおり、求めました。
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課
公表日
平成23年6月3日(金)
